知っておいて損はない?!セルフメディケーション税制

掲載日:2017年09月20日

2017年1月1日から、新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
知っておいて損はないので頭の片隅に入れておいてくださいね。

厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

どんな税制?
簡単に説明すると条件を満たしている人が一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
特定の医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。

対象となる人

所得税や住民税を納めていて

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
いずれかを受けている人。
勤務先の定期健康診断でもOK。

対象となる医薬品

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象となります。
厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

対象商品の多くに上記のようなマークが目印として記載されています。

レシート

控除を受ける際に必要なのがレシートです。
レシートには商品名の後ろに★マークがついていることが多く
レシートを見れば判別可能になっています。
もしくは対象品だけ別に記載されている事もあります。

ドラッグストアや薬局等にて対象品を購入した際に受け取ったレシートや領収書は大切に保管しておきましょう。

これらの領収書とともに確定申告することで所得控除が受けられるようになります。
忘れずに確定申告しましょう。