会費規程

(目的)
第1条 本規程は定款第8条の規定に基づき、一般社団法人ジョインハンズ(以下「当法人」という。)の入会金及び年会費の納入に関し、必要な細則を定めることを目的とする。

(入会金)
第2条 会員は、次の入会金を納入しなければならない。
(1)法人正会員 10万円
(2)団体正会員 10万円
(3)個人正会員 1万円
2 賛助会員は、入会金を納入する必要はない。

(入会金の納期)
第3条 入会金は入会承認の通知を受けた日より30日以内に納入しなければならない。

(年会費)
第4条 会員は、次の年会費を納入しなければならない。
(1)法人・団体正会員 1口5万円 2口以上
(2)個人正会員 1口1万円 1口以上
(3)法人・団体賛助会員 1口5万円 2口以上
(4)個人賛助会員 1口1万円 1口以上

(年会費の納期)
第5条 会員は、毎事業年度5月31日までに、年会費全額を納入しなければならない。
2 入会時の場合は、入会金とともに年会費全額を納入しなければならない。

(中途入会の年会費)
第6条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の年会費は、入会承認月が上半期の場合は年会費の全額、下半期の場合は年会費の半額とする。

(入会金及び年会費の免除)
第7条 個人正会員の入会金または年会費であって、次の何れかに該当するものについては、第2条及び第4条の規定に関わらず、当該個人正会員の入会金及び年会費の何れかまたはその双方を免除する。
(1)5口以上の年会費を納入する法人または団体正会員に所属する個人正会員に係る入会金または年会費であって、当該本人から免除申請があった場合における入会金及び年会費
(2)当法人の理事、監事その他事業の遂行に功労のあった者の年会費
(3)当法人の事業の運営に密接なかかわりのあった者の入会金及び年会費

(自動継続)
第8条 事業年度末現在の会員及びその者の会費納入口数は、変更の届出があった場合を除き、翌事業年度に自動的に継続するものとする。