定款

第1章  総  則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人ジョインハンズと称する。

(目 的)
第 2条 当法人は、家庭や育児を優先しながらも勤労意欲を持つ女性に、それまでに培った知識や能力を活かした柔軟な就業環境の提供や様々なライフスタイルに 合わせた求職情報を提供するとともに、妊娠や産前産後の疑問や不安を解消するため、各種専門家、各種機関や先輩母親との懸け橋の役割を担い、男女共同参画 社会の形成、健全で明るい地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)在宅ワークや知識、経験を活かした就業環境の提供事業
(2)子供の健全な育成を図り、親の育児不安を解消するための支援事業
(3)地域と連携した子育て環境を整備する事業
(4)コミュニティサイトの企画、開発及び運営
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する業務

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を横浜市戸塚区に置く。

(公告方法)
第5条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。

第2章  会  員

(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書で申し込み、代表理事の承認を得なければならない。申込みをした者は、その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(会 費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条 会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章  社員総会

(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構 成)
第14条 社員総会は正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第16条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章  理事及び代表理事

(理事の員数)
第21条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。

(理事の選任の方法)
第22条 当法人の理事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)
第23条 当法人に理事が2名以上いるときは、理事の互選によって代表理事1名を選定するものとする。

(理事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章  計  算

(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第27条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第28条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。