【新型コロナ】小学校休業等対応助成金・支援金

掲載日:2020年04月12日

新型コロナ感染拡大に伴い、様々な自粛が要請される中…子育て家庭が一番気になる経済的な救済策について情報発信していきたいと思います。

政府の発表によると…
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金」とありますが、今回は事業主が申請・手続きを行うものであり、自分が働いている会社がどのように対応しているのかを確認する必要があります。

今回は、昨年度の全国一斉休校に伴い、親が休校中の子どもをみるために取得した休暇に対して、所得減少をおさえるための支援策についてまとめました。

対象が「子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者」となっており、正規雇用はもちろん、非正規雇用(パート・アルバイト等)、個人事業主やフリーランスも対象になっていますので、1世帯当たり30万円の現金支給と比較すると対象となる家庭はとても多いと思います。

ポイントとなるのは以下の5点です。

①有給休暇とは別で、企業が賃金を全額支給する有給休暇を従業員に取得させた場合が対象
②申請・手続きは事業主が行う
③事業主に対して支払われる
④子どもが中学生・高校生の保護者は対象外
⑤事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的にする親族(祖父母、きょうだい、いとこ、おじ、おば)も対象

【対象期間】令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇
※当初、令和2年2月27日から3月31日となっていましたが、今後、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定となっています。

【対象者】
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

【対象となる子ども】
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

【支給額】
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 1日当たり8,330円を支給上限(差額が発生する場合は事業主が補填)
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616031.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf